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会社が料金の返金対象となるかどうかを確認するために知っておくべき重要な期限は2026年6月13日です。 その日以降は、最初のIEEPA関税が施行された2月4日に提出された申告に対して異議申し立てを行うことができなくなります。その期間(入国後494日)を過ぎると、唯一の救済手段は訴訟です。
もし中国、カナダ、メキシコでIEEPAのフェンタニル関税を支払っておらず、代わりにIEEPA関税が4月9日(解放記念日後の相互関税)から始まった場合、抗議申し立ての期限は2026年8月16日です。
私たちはFlexportの税関仲介業者の顧客を代表して抗議申し立てを始める予定ですので、ご安心ください。
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