🇺🇸 「もう証券とあらゆる委員会じゃない」 SECは、GENIUS法の定義を用いて、デジタル資産に対する連邦証券法の適用を明確にする解釈を発表しました。 この文書はビットコインやその他のデジタル資産を商品として明確にしています。今後、トークン化された証券のみがSECの権限下に入ると、SEC議長のポール・アトキンス氏は述べています。 この解釈は、デジタル資産に対するSECの管轄権をめぐる長年の争いに終止符を打ち、デジタル資産開発者が証券ブローカーとして分類され、ユーザーのプライバシーに深刻な影響を及ぼす可能性を招いた可能性があります。 この解釈は、市場構造案の提案が、どのデジタル資産がブローカー/ディーラー登録要件の対象となるかを十分に定義していないことについても明確化しているようです。 この解釈はプライバシーにとって大きな利点であり、ブローカー/ディーラーは法律によりKYC/AMLプログラムの実施が義務付けられています。 完全な解釈はこちらでご覧いただけます: